遺言書、見直すタイミングを知っていますか?

「遺言書は人生最後の意思表示」と聞くと、どこか“最終決定”のような重みを感じるかもしれません。しかし、人生というものは想像以上に変化に富んでおり、人間関係や財産、価値観までもが時間とともに少しずつ移り変わっていきます。そうした中で、一度作成した遺言書の内容が、時間の経過とともに自分の想いや状況と合わなくなってしまうことも珍しくありません。

遺言もまた、その変化に柔軟に対応し、必要に応じて“見直し”を行うことで、初めて実効性を持つ生きた文書となります。単に形式を整えるだけでなく、今の自分の意思を正確に反映させることが、家族に対する最後のメッセージとしての価値を高めることにもつながります。

この記事では、行政書士としての経験と知見をもとに、「遺言書を見直すべき5つのタイミング」について丁寧に解説していきます。どのような節目にどのような視点で遺言を見直せばよいのかを考え、遺言者にとって最も適切なタイミングと方法を見つけるヒントをお届けします。

遺言書の「見直し」とは何かと3つの手段

遺言書の「見直し」とは、単に内容を少し修正するだけではなく、人生の変化に応じて遺言全体の構成や方向性を再検討し、必要であれば訂正・撤回・再作成などの方法で調整することを意味します。たとえ法的に有効な形式で作成されていたとしても、現在のご自身の想いや状況と一致していなければ、その遺言は本来の役割を果たすことができません。ここでは、見直しの3つの主な手段について詳しく解説し、それぞれの注意点や活用法を確認していきます。

まず、遺言の見直しには、大きく分けて以下の3つの方法があります。

① 遺言の訂正

特に自筆証書遺言の場合、内容を一部修正したいときには「訂正」という手段があります。ただし、この訂正には非常に厳格なルールが定められており、法的に有効な訂正を行うには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 訂正したい文字に二重線を引いて抹消する
  • 欄外などに訂正した内容を明記する(例:「〇字削除、〇字加入」など)
  • 訂正箇所の近くに署名を記入する
  • 訂正箇所に訂正印(印鑑)を押す

訂正印は、通常の署名印とは異なる箇所に押されるものであり、訂正内容が本人の意思に基づいたものであることを示す重要な証拠になります。これらの形式が正しく守られていない場合、たとえ内容として合理的であっても、その訂正は無効となる可能性があるため、慎重な対応が求められます。

② 遺言の撤回

過去に作成した遺言を完全に無効にする「撤回」という方法もあります。撤回とは、それまでに書かれていた遺言書の法的効力を失わせる手続きのことで、内容の一部ではなく、全文の効力を否定する点が特徴です。実務上は、新たに作成した遺言書の中に「○年○月○日付の遺言を撤回する」と明記することで、旧遺言の効力を失わせることができます。

この文言が入っていないと、古い遺言と新しい遺言が並存する形となり、矛盾する部分については新しい遺言が優先されますが、他の部分はそのまま効力を持ち続けてしまう可能性があります。そのため、明確に「過去の遺言はすべて撤回する」と記載しておくことが、後のトラブル防止には欠かせません。

また、自筆証書遺言においても、撤回の意思が明確に示されていれば法的に有効とされますが、公正証書遺言のように公証人の関与や証人の立ち会いなど法的要件が厳密に整えられている方式のほうが、後日の証拠力が高く、より確実に本人の意思を証明する手段として機能します。

③ 遺言の再作成

内容を大幅に見直したい場合は、新たな遺言書を作成し、古い遺言書よりも新しい日付のものとして法的に優先されるようにする方法が一般的です。つまり、新しい遺言書の作成によって、以前の遺言の効力を一部または全部失わせるという形になります。これは、民法上も認められている「後の遺言が前の遺言と抵触する場合には、後の遺言が優先する」という原則に基づいています。

特に公正証書遺言の場合は、原本が公証役場に保管されるため、あとから一部を修正したり追加することができません。したがって、内容に変更が生じた場合は、その都度、新しい公正証書遺言を作り直すことが求められます。再作成時には、前回と同様、公証人との面談や証人2名の立ち会いが必要で、公証役場で正式に作成する手続きを経ることになります。

また、古い遺言書と内容が一部重複する場合には、新しい遺言書の中で変更点を明確にし、誤解や争いが起きないように工夫することが大切です。これにより、相続人同士の混乱を避け、遺言者の意思が正しく伝わる形で実現されます。


遺言を見直すべき5つのライフイベント

人生において起こりうる変化の中には、遺言内容に大きな影響を与えるものがあります。家族構成の変化や財産の増減、法律の改正など、さまざまな出来事が、以前に作成した遺言の内容と現在の状況との間にズレを生じさせることがあります。たとえば、かつては円満だった家族関係が変化したり、財産の構成が大きく入れ替わったりした場合、元の遺言のままではあなたの意図が正確に反映されないリスクがあります。

また、相続をめぐるトラブルの多くは「遺言が古い」「内容が今と合っていない」という状況から生まれているのが実情です。そのため、遺言は作成して終わりではなく、定期的に内容を見直し、必要があれば更新することが重要です。以下のようなタイミングでの見直しを特におすすめします。

1. 再婚・離婚をしたとき

結婚や離婚は家族構成が大きく変わるタイミングです。こうした大きな人生の転機は、相続関係に直接的な影響を及ぼすことが多く、遺言書の内容も大きく見直す必要が出てきます。

たとえば、離婚した前配偶者のまま遺言に名前が残っていると、遺産分配をめぐるトラブルの火種となる可能性があります。遺言に記載された内容は、たとえ気持ちが変わっていたとしても、法的には有効なものとして取り扱われるため、修正がなければ前配偶者が思わぬ権利を持つこともあり得ます。

再婚した場合にも、新しい配偶者との関係性を法的に反映させる必要があり、さらにその連れ子がいる場合には、その子を相続人に含めるかどうかといった判断も求められます。連れ子を養子とした場合には法律上の相続人となるため、遺言書にその点を明確に記載しておくことが重要です。

また、旧配偶者と再婚相手の間で相続を巡る対立が起きたケースは実際に多く、そこに子どもが関わるとさらに複雑になります。家族間の感情が複雑に絡み合う中で、遺言が曖昧であったために争いが激化してしまった事例も珍しくありません。そうした事態を未然に防ぐためには、遺言の中でしっかりと意図を示し、誰に何をどのように渡したいのかを明文化しておくことが不可欠です。これは単に法的トラブルを避けるためだけでなく、遺された家族が迷いや不安を抱かずに済むようにするという意味でも、大きな思いやりとなります。

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2. 子どもや孫が増えた・減ったとき

家族の増減も、遺言見直しの重要なタイミングです。家族構成が変わるということは、それだけ相続に関わる人の範囲や相続のあり方も変わることを意味しています。

たとえば孫が生まれて「この子にも何か残したい」と思うこともあるでしょう。孫には通常、相続権はありませんが、遺言によって特定の財産を遺贈することは可能です。孫にとってはそれが思いがけない愛情の形となり、故人の想いが伝わる大きな手段になります。また、認知した子どもができたり、養子縁組をした場合には、その子どもが法定相続人として扱われるため、遺産分割の方針も改めて考える必要があります。特に実子と養子が混在するケースでは、不公平感が生まれないような配慮が求められます。

逆に、不幸にして子どもを亡くされた場合には、当初想定していた相続配分が現実と合わなくなることもあります。その子に遺す予定だった財産が宙に浮いてしまうような形になることもあるため、遺言の内容を放置せずに見直すことが望まれます。また、亡くなった子どもに子ども(故人の孫)がいる場合、その孫が代襲相続人となるため、そうした法的関係にも注意が必要です。

さらに、家族の中に介護や支援をしてくれる存在が増えた場合、その人へ感謝を込めて相続財産を遺贈するという選択も考えられます。つまり、単なる人数の増減だけでなく、家族の中での役割や貢献度も、遺言見直しの判断材料として加えることで、より納得のいく遺言内容にすることができます。そうした際も、遺言を一度見直すことで、今の家族状況に合った内容にすることが可能です。

3. 財産の内容が大きく変わったとき

財産の増減は、遺言の内容を大きく左右します。財産は日々の生活や経済状況、投資活動、売却や贈与などを通じて絶えず変動していきます。したがって、遺言の内容が財産の実態と一致していなければ、結果として遺志が正確に反映されないリスクが生じてしまいます。

たとえば、相続対象としていた不動産を売却してしまった場合、その不動産に関する記載が遺言に残ったままだと、相続人にとって混乱を招くことになります。逆に、新たに取得した不動産や高額な動産が遺言に含まれていないと、意図していた財産の分配が実現できなくなる恐れもあります。

さらに、金融資産についても注意が必要です。株式や投資信託、仮想通貨など、変動の大きい資産を多く保有している場合は、評価額の変化によってバランスの取れた相続が難しくなるケースもあります。そのため、定期的な資産状況の確認と、それに伴う遺言内容の調整が重要です。

こうした場合には、「○○株式会社の株式○○株を相続させる」といった特定の資産を指定する方式ではなく、「全財産の○%を長男に、○%を長女に相続させる」といった割合での記載方式を選ぶことで、柔軟かつ公平な分配を実現することも可能です。また、遺言執行者に対して「市場価値に応じた調整を行う裁量を持たせる」といった条項を設けるのも一つの方法です。財産の構成と変化を踏まえた遺言のあり方を考えることが、トラブルを防ぐ上でとても大切です。

4. 相続法の改正・社会制度の変化があったとき

法律の改正も、遺言に直接影響を与える要因です。相続に関する法律は、社会情勢の変化や家族のあり方の多様化を受けて、時代とともに少しずつ見直されてきました。そのため、数年前に作成された遺言であっても、現在の法制度とは合致しない可能性があります。

たとえば、2020年の民法改正で創設された「配偶者居住権」や「特別寄与料」の制度は、相続における選択肢を大きく広げました。配偶者居住権は、被相続人の配偶者が被相続人の死亡後もそのまま自宅に住み続ける権利を保障する制度であり、従来の制度では住まいを失うリスクがあった配偶者にとって、大きな安心材料となっています。また、特別寄与料制度は、親族が無償で被相続人の介護などに尽力した場合に、その貢献に報いる形で相続財産から特別の分配を受けられる制度であり、従来は相続人でない親族に報いる手段が限られていた問題を解消する意義があります。

これにより「配偶者に長く住んでもらいたい」「介護をしてくれた長男の嫁に報いたい」といった気持ちを、法律に沿った形で実現することが可能になっています。こうした制度改正に対応していない遺言は、現実にそぐわないものになっているかもしれませんし、せっかくの遺志が法的に十分な効果を持たない可能性もあります。したがって、法改正の動きを把握し、必要に応じて遺言をアップデートしていくことは、残された家族の混乱を防ぎ、遺言者の想いを正確に実現するために欠かせない作業と言えるでしょう。

5. 相続人との関係性に変化があったとき

年月が経てば、家族との関係も変わります。人間関係は常に変化し続けるものであり、家族だからといってその関係がいつまでも一定であるとは限りません。むしろ、環境の変化や人生の転機によって、関係性が大きく変わることも少なくありません。

たとえば、昔は仲が良かった子どもと疎遠になり、会話もなくなってしまったというケースや、逆に普段はあまり意識していなかった遠縁の親戚や義理の家族が、病気や老後の生活を支えてくれたといった変化が起こることもあります。こうした関係性の変化は、本人にとっては非常に大きな意味を持ちますが、遺言に反映されていなければ、その想いが正しく伝わらず、かえって誤解を生んでしまう可能性があります。

また、家族内での支援の度合いや生活のつながりの濃淡などを踏まえて、「この人には多く残したい」「この人には敢えて残さない」といった判断が芽生えることもあるでしょう。特に「特定の人に多く残したい」と思うときには、その理由を添えておくことで、相続時のトラブル防止にもつながりますし、他の相続人が納得しやすくなります。理由が明記されていれば、「なぜこの人だけ優遇されたのか」という疑念を最小限に抑えることができ、遺言が争族(争いのある相続)ではなく、円満な相続をもたらす一助となるのです。

このように、家族との関係の変化は、遺言内容に反映させるべき大切な要素であり、定期的に見直すきっかけとして非常に有効です。


遺言の見直しは“誰に”相談すべきか?

遺言の見直しや作り直しは、法的な効果を持たせるためにも、専門家への相談が望ましいです。遺言は法的効力を持つ文書であるため、たとえ本人の意思が明確にあっても、形式的な不備や記載ミスがあると無効となってしまう可能性があります。特に自筆証書遺言の場合、書き方や訂正方法に厳格なルールがあり、一般の方が独自に修正しようとすると誤りが生じやすいのが現実です。

また、家族構成や財産状況の変化に応じた適切な内容へとアップデートするには、法律的な知識が不可欠となります。そういった意味でも、遺言の見直しは一人で悩まず、実務経験豊富な専門家と一緒に進めることが、後の安心と円満な相続につながる重要な一歩となるのです。

弁護士・司法書士・行政書士の違い

それぞれの士業には、扱える業務の範囲や役割に明確な違いがあります。
「どの専門家に相談すればいいのか分からない」という方のために、この章では弁護士・司法書士・行政書士の違いを、具体的な業務内容・関わり方・得意分野の観点から比較しながら解説していきます。遺言書の作成・見直しを考える際に、自分に合った相談先を選ぶための参考にしてください。

  • 弁護士:遺産争いの訴訟対応なども可能。争いの予兆がある場合に。
  • 司法書士:登記手続きに強み。相続登記と合わせて相談可能。
  • 行政書士:遺言書の文案作成、公正証書遺言の手続きサポートなどを得意とする。

行政書士としてできること

行政書士は、ご本人の意向を丁寧にヒアリングし、それを「法的に有効で、わかりやすい文書」に落とし込むことを得意としています。遺言は単に法律上の形式を満たせばよいというものではなく、実際に相続が発生した際に、誰が読んでも誤解のないように意図が伝わることが重要です。行政書士はその点において、専門的な知識と経験を活かして、文案の構成や表現方法に工夫を凝らすことで、ご本人の想いを的確に形にしていきます。

さらに、公証役場とのやり取りの代行や、証人の手配も可能であり、ご高齢の方やお忙しい方でも安心して手続きを進められるようサポートしています。また、行政書士は地域密着型の業務スタイルであることが多く、身近な相談役として長期間にわたり継続的なサポートを提供できる点も特徴です。

「法律的に間違いがないようにしたいが、弁護士に頼むほどの争いではない」「丁寧に話を聞いてくれて、自分の想いを反映した遺言を作りたい」といったケースでは、行政書士が最も適任であると言えるでしょう。

見直した遺言を“無効にしない”ための注意点

遺言の見直しにおいて、もっとも避けたいのは「せっかく書き直したのに無効になってしまうこと」です。遺言は本人の意思を伝える大切な法的文書でありながら、ちょっとした不備や形式のミスで無効になる可能性がある非常にデリケートなものです。特に高齢者の方が作成することが多いため、記載内容や署名、日付の記入漏れなど、うっかりミスが起きやすいのも事実です。

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また、法律で定められた要件に従わずに記載や訂正をしてしまった場合、それが原因で相続人間に争いが生じることも珍しくありません。こうした事態を防ぐためにも、遺言書を見直す際には必ず最新の法令や形式に則って対応することが必要であり、可能であれば専門家のアドバイスを受けながら進めるのが理想的です。

自筆証書遺言の変更ミス

自筆証書遺言は、自分ひとりで手軽に作成できる反面、書き直す際に形式上のミスが生じやすく、内容が無効になってしまうリスクがあります。

たとえば、

  • 訂正に必要な要件(署名・訂正印・日付)を満たしていない
  • 古い遺言を撤回したつもりが、明記しておらず併存してしまった
  • 記載した日付があいまいで複数の遺言の順序が不明確になった
  • 本人の署名が不完全、または署名した場所が適切でなかった

こうしたミスは非常に多く、後々の相続トラブルの元になります。実際には「つもりだった」「言ったはずだ」という気持ちがあっても、法的には“書かれていないこと”は存在しないものと扱われます。

そのため、たとえ内容が合理的でも形式を満たしていなければ無効と判断され、結果的に望まない相続が行われてしまうこともあります。形式面の見落としは、ご本人だけでなく家族にも大きな負担をかけてしまうため、細心の注意が必要です。

公正証書遺言への切り替えも視野に

「きちんと残したい」「形式を間違えたくない」という方には、公正証書遺言が安心です。公正証書遺言とは、公証役場において公証人が作成する遺言のことで、本人の意思を正確に文書化するために法律的な要件が厳密に満たされるよう設計されています。公証人が法律的なチェックを行い、内容が適法かつ本人の真意によるものかを確認しながら作成されるため、将来的に無効となるリスクが極めて低いのが特長です。

また、作成された公正証書遺言は公証役場に原本として保管されるため、紛失や改ざんの心配もありません。

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遺言者が亡くなった際には、相続人が公証役場で閲覧・取得できる仕組みとなっており、手続きの透明性と安心感が大きな魅力です。費用は数万円程度かかりますが、内容によってはそれ以上になる場合もあります。ただし、その分トラブルを未然に防ぎ、円満な相続を実現する上では十分に価値があるといえるでしょう。

特に家族間での感情的な対立を避けたい、遺言をめぐる無用な争いを回避したいという方には、最も信頼性の高い選択肢です。

まとめ

遺言書は、遺言者の人生の集大成ともいえる文書です。それは単に財産の分配を指示するだけでなく、これまでの人生で培ってきた価値観や思い、そして家族や大切な人たちに対する最後のメッセージを残す大切な手段でもあります。自分がどんな思いで生きてきたのか、誰に感謝しているのか、何を伝えたいのかといった“心の遺産”も、遺言書に込めることができるのです。

一度作って終わりではなく、人生の節目ごとに見直し、今の想いと現実を反映させていくことが大切です。結婚・出産・離婚・子どもの独立・退職・配偶者の死別など、私たちの生活にはさまざまな転機があります。その都度、自分の財産の状況や関係性、そして想いが少しずつ変化していきます。その変化を放置せず、定期的に遺言書を見直すことで、より自分らしく、そして後悔のない形で“最後の意思”を伝えることができます。

そうすることで、遺された人が安心してその想いを受け取り、スムーズに相続手続きを進められるだけでなく、遺言者が大切にしてきた人生そのものを後世に引き継いでいく、かけがえのない「贈り物」となるのです。

「10年前に書いたけど、そのままになっている」「状況が変わったけど、どう直していいかわからない」そんな方は、ぜひ小川たけひろ行政書士事務所にご相談ください。遺言専門の行政書士があなたの意思を、確実に、かたちにするお手伝いをいたします。

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