離婚後、妻と子どもの氏(姓)と戸籍はどうなる?

離婚をすると夫婦の戸籍は別々になりますが、妻や子どもの氏(姓)や戸籍がどうなってしまうのか、また、それらに関連する手続きについてご存じでしょうか?
例えば、妻の氏は婚姻前の姓に戻るのが基本ですが、手続きをすれば、婚姻中の姓をそのまま使い続けることも可能です。
また、子どもは親権者が母親になったとしても、戸籍や氏は自動的には変わりません。
母親の戸籍に移すには、家庭裁判所での許可が必要になります。
本記事では、離婚後の氏(姓)や戸籍に関するルールと、必要な手続きを詳しく解説します。
離婚後の生活をスムーズにスタートさせるためにも、正しい知識を身につけておきましょう。
離婚後、妻の氏(姓)はどうなるの?
離婚後の妻の氏(姓)については、2つのパターンが考えられます。
婚姻時に氏(姓)を変えなかった場合
婚姻時に氏(姓)を変えなかった場合は、離婚後もそのままの氏(姓)であり、特に手続きが必要になることはありません。
婚姻時に氏(姓)を変えた場合
婚姻したときに配偶者の氏(姓)を名乗っていた場合、離婚が成立すると旧姓に戻ります。
ただし、離婚後も婚姻中の姓を名乗りたい場合には、離婚後3か月以内に「婚氏続称」という手続きをすることによって、そのまま名乗り続けることが可能です。
また、3カ月以内に「婚氏続称」の手続きをしなかった場合には、一度旧姓に戻っている状態を、婚姻中の姓に戻すという「氏の変更許可の申立て」という手続きが必要になります。
ただし、「氏の変更許可の申立て」をするには、「やむを得ない事由」が必要になり、生活上で不利益を被っているような場合でなければ、なかなか認められません。
「氏の変更許可の申立て」の手続きについてはこちら
そのため、離婚時にどちらの姓を名乗るのかを決めておくことをおすめします。
離婚後、妻の戸籍はどうなるの?
離婚届を提出すると妻は夫の戸籍から抜けることになります。
妻は離婚に伴い、元の実家の戸籍に戻ることが多いですが、新たに戸籍を作ることもできます。
新たに戸籍を作る場合は、戸籍の筆頭者となり、その戸籍には自分のみが記載される形になります。
また、離婚後に旧姓に戻すか、婚姻時の姓をそのまま使用するかを選択することが可能です。
旧姓に戻す場合には、離婚届を提出する際に、離婚届に記載されている「婚姻前の氏にもどる者の本籍」にチェックをして、親の本籍地、戸籍の筆頭者名を記入し、提出することで、親の戸籍に戻ることとなります。
離婚後に新しい戸籍を作らなければならない場合とは?
離婚後の女性は、離婚後、親の戸籍に戻るか、新たに自分を筆頭者とする戸籍を作ることができます。
ただ、親の戸籍に戻れず、新しい戸籍を作る必要がある場合があります。
婚姻前に入っていた親の戸籍がない場合
婚姻前に入っていた戸籍が、親の死亡などによって戸籍が存在していない場合には、新たに戸籍を作る必要があります。
子どもを自分の戸籍に入れたい場合
離婚しても子どもの戸籍は、夫の戸籍に残ったままです。
離婚後、妻が親権者になっても、そのことによって自動的に子どもの戸籍が母親の戸籍に移動してくるわけではありません。
また、戸籍は2世代までしか入ることができないため、女性が親の戸籍に戻っても、子どもは親の戸籍に入ることができません。
子どもを自分の戸籍に入れる場合には、新たに戸籍を作る必要があります。
手続としては、家庭裁判所に対して、「子の氏の変更許可申し立て」をする必要があります。
詳しい手続きはこちら
裁判所に許可されると、市区町村役場に「入籍届」と家庭裁判所が発行する「子の氏の変更許可審判書謄本」や戸籍謄本(全部事項証明書)などを添付して手続きは完了となります。
なお、添付書類については、各市区町村に確認してください。
元の配偶者の姓を引き続き使いたい場合
仕事をしている女性などは、婚姻期間中に使っていた姓をそのまま使いたいと考える方も多いでしょう。
このような場合に、離婚後も婚姻寒中の姓を名乗りつづける場合には、市区町村役場に「離婚の際に称していた氏を称する届(婚氏続称届)」を提出します。
この届出には期限があり、離婚届を提出後3カ月以内に手続きをする必要があります。そのため、できるだけ離婚届の提出と同時にすることをおすすめします。
そして、届出が受理されると新しい戸籍を作ることができます。
ただし、新しい戸籍を作ってしまった後に婚姻前の姓に戻ることは「やむを得ない事由」がなければできませんので注意が必要です。
離婚後、子どもの氏(姓)はどうなるの?
夫婦が離婚しても、こどもの姓に変化はありません。
たとえ、母親が親権者となっても自動的に母親の姓に変わることはありません。
つまり、親権者である母親の姓と子どもの姓が異なるということです。
離婚後、子どもの戸籍はどうなるの?
離婚をすると、妻は夫の戸籍から外れますが、子どもはそのまま夫の戸籍に残ります。
たとえ母親が親権者になっても自動的に、母親の戸籍に移動することはありません。
また、子どもの姓が母親と違うと、母親の戸籍に入ることはできません。
子どもの戸籍を母親の戸籍に移して、母親の姓を名乗らせるためには、手続きが必要になります。
具体的には、上述しましたが、家庭裁判所に対して「子の氏の変更許可」を申し立て、許可後に市区町村役場に「入籍届」をして完了となります。
まとめ
離婚後、夫婦の戸籍は別々になります。
妻の氏(姓)は、婚姻時に変更しなかった場合はそのままですが、変更していた場合は旧姓に戻ります。
ただし、離婚後3カ月以内に「婚氏続称」の手続きを行えば、婚姻中の姓を継続して使用できます。
戸籍については、妻は夫の戸籍から外れ、元の親の戸籍に戻るか、新たに自分を筆頭者とする戸籍を作ることが可能です。
子どもの戸籍は離婚後も自動的には変わらず、夫の戸籍に残ります。
母親の戸籍に移すには、家庭裁判所で「子の氏の変更許可」を得た後、市区町村役場で「入籍届」を提出する必要があります。
これらの仕組みと手続きを理解して、離婚後の戸籍や姓について適切に対応することが大切です。
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