「特有財産」を含めて財産分与をすると後悔します!

婚姻期間中に夫婦で築いた財産を、離婚時に夫婦で分けることを財産分与といいます。

財産分与は婚姻期間中に夫婦が築いた共同で築いた財産を対象としますが、この中に、自己の財産である特有財産が混在していると問題になることがあります。

この記事では、財産分与における共有財産と特有財産の違い、特有財産の種類と、共有財遺産と特有財産が混在する典型例とその場合の財産分与の処理について解説いたします。

夫婦間で話し合いをする場合、財産分与については「1/2ずつ折半」という形になりがちですが、この記事を読むことで特有財産についての知識を持ち、失わずに済むかもしれない財産があることを確認しておきましょう。

財産分与と共有財産

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が共同で築いた財産「共有財産」を離婚時に清算(分け合う)することをいいます。

分与の割合は、夫婦1/2ずつが原則です。

ただし、財産の形成について夫婦のどちらかの能力や尽力によるところが大きかったりすると分与の割合が変わってくる場合があります。

財産分与にと特有財産

夫婦の協力とは無関係に形成された財産を「特有財産」と呼び、その財産は、夫婦それぞれに帰属するもので、財産分与の対象財産から除外されます。

特有財産の種類

では、特有財産にはどのようなものがあるのでしょうか。

婚姻前からの現金・預貯金、株式、所有物

夫婦の一方が結婚する前から持っている現金や預貯金、株式、生命保険、自動車など。

婚姻前から自分の名義となっていた不動産

婚姻前に一方が購入または贈与を受け、その名義になっている土地や建物など。

特有財産から発生した利息や配当金、賃料収入など

婚姻前の預貯金に利息がついていた場合、婚姻前から所持している株式からの配当金、相続や贈与を受けた不動産を他人に貸して得た賃料など、特有財産から発生したものは「果実」と呼ばれ、基本的に特有財産とされます。

婚姻する際に購入した家具など(嫁入り道具)

婚姻期間中に取得した家具などは共有財産となりますが、婚姻前に「嫁入り道具」として購入した家具や生活用品は特有財産となります。

婚姻後に一方が親や第三者から贈与されたもの

住宅を購入する際に一方の親から援助として受けたローンの頭金などが典型例です。

親から相続した財産

一方の親から相続した金銭や不動産など相続財産は特有財産となります。

婚姻期間以外の退職金

婚姻前の退職金部分については、夫婦が共同して築いた財産とはいえず、特有財産になります。

別居後に形成した財産

別居後に形成された財産は、夫婦が共同で築いた財産とはいえないため特有財産となります。

特有財産は財産分与の対象外

上記のとおり、特有財産は、婚姻前に自分や自分以外の者からの贈与や相続によって形成された財産であり、二人で共同で形成した財産とはいえないため、財産分与の対象にはなりません。

また、別居後に形成された財産も、夫婦が共同で築いた財産とはいえないため、財産分与の対象から外されます。

特有財産と共有財産が混じっていると厄介

財産分与のときに共有財産のみであれば、仲良く折半して終了ということが多いのですが、共有財産と特有財産が混在しているとその区別と立証が難しくなり、財産分与が進まなくなったり、トラブルになることもあります。

特有財産の存在を主張する方には立証責任がある

特有財産の存在を主張する方は、その財産が自己の財産であることを証明する責任があります。夫婦での話し合いで解決できればよいのですが、話し合いがまとまらない場合は、裁判所の力を借りることになります。

そうした場合、しっかりした証拠を示せれば特有財産として認めてもらう可能性が高くなるでしょう。

しかし、特有財産であることを証明できなければ、原則どおり1/2ずつ分け合うことが多いようです。

特有財産と共有財産が混在する典型例と処理の仕方

では、共有財産と特有財産が混在する具体的なケースにはどのようなものがあるのでしょうか。

また、このような場合、財産分与の処理の仕方はどのようになるのでしょう。

1 結婚前に作った口座を結婚後もそのまま使っているケース

結婚前にどちらかの名義で作った口座を結婚後の生活費などの引き落としにつかっている夫婦は結構多いです。

しかし、このことが財産分与のときにトラブルになってしまうことがあります。

理由は、ひとつの口座に結婚後と結婚前のお金が混在し、区別することが難しくなるためです。

<処理の仕方>

このケースでは、預金通帳の日付けを確認します。結婚前の日付けと婚姻後の日付けの境から、婚姻後の日付け以降を共有財産、婚姻前の日付け以前を特有財産として区別します。

この場合、婚姻前の通帳が残っていれば簡単に確認できますが、通帳がない場合には、銀行から残高証明を取って確認するしかありません。

ただ、預金残高の証明は過去10年分までしか確認できないため、婚姻生活が10年以上ある場合には、当初の残高を証明することができません。

そして、婚姻前の預金の残高が確認できたら、夫婦の別居時の預貯金残高から婚姻時の預貯金残高を控除(引き算)したものを共有財産と考えます。

別居時の預金残高を使う理由は、財産分与の基準時(どの時点で夫婦の協力関係が終わったのか)は別居時とされているためです。

2 マイホームローンの頭金に特有財産が混じっているケース

結婚してマイホームを購入する夫婦も多いかと思います。

マイホーム購入時に夫婦どちらか、もしくは、夫婦の親などが頭金を負担した場合、それが特有財産にとなり、財産分与の対象から除外することができます。

<処理の仕方>

頭金に特有財産が含まれていることを証明するものとして、マイホームを購入したときに作成した書類などが挙げられます。

具体的には、次のような書類です。

・不動産売買契約書

・建築請負契約書

こういった書類には、不動産の購入費用が記載されています。

・金銭消費貸借契約書

この書類には、住宅ローンを組んだ時の借入額が記載されています。

これらの書類と実際に頭金が特有財産であることを証明するために以下の書類を用意します。

・預貯金口座の取引履歴

・親や家族が頭金を負担してくれたなら、頭金として贈与する旨(金額も記載)が記載された贈与契約書

これらの書類で、頭金が特有財産であることを証明できます。

また、実際に分与の金額を計算する場合には、不動産評価額から特有財産を控除(引き算)して計算します。

評価額の計算には、固定資産税の評価額や路線価を使うなどの方法がりますが、不動産会社に査定してもらった価格、いわゆる「時価」を用いて、そこから特有財産の額を控除して計算します。

つまり、購入時の金額をそのまま用いるのではなく、現在の評価価額から、特有財産の額を控除して計算することになります。

たとえば、購入時の金額が3000万円だったとして、その際に夫婦のどちらかが300万円の頭金を負担したとします。

また、財産分与の時点での評価額が2500万円だったとした場合、頭金の300万円をそのまま控除することはできません。

この場合の計算の仕方としては、まず、頭金の300万円は、購入金額3000万円の1/10に当たります。 また、現在の評価額は2500万円なので、2500万円×1/10=250万円が特有財産としての額になり、支出した方の権利になります。

そして、2500万円―250万円=2000万円を共有財産として、分与することになります。

3 婚姻前から働いている会社の退職金があるケース

婚姻前から働いている会社であれば、婚姻以前の期間について対象となる退職金については、控除する必要があります。

<処理の仕方>

このケースの場合、特有財産であることを証明するためには、以下のような書類が考えられます。

・退職金支給規程

そもそも退職金が支給されるのか、されるとして、どのような要件が必要なのかを確認するための書類

・雇用契約書

・退職金の見込み額を証明する書類

・在職期間を証明する書類

・分与額を計算する基準時(別居時)で退職した場合の退職金の見込み額を証明する書類

たとえば、入社から現在まで30年勤務していた場合、婚姻前の期間が10年、婚姻から別居までの期間が20年、別居時に退職した場合の退職金の見込み額が3000万円だった場合、3000万円×10/30=1000万円が特有財産として、財産分与の計算から除外されます。

また、たとえ、婚姻期間中の退職金が財産分与の対象となる可能性があるとしても、退職金が支払われるまでに長い期間が必要な場合や退職金が確実に支払われるかどうかわからない場合には、退職金についての財産分与を考える必要はありません。

まとめ

この記事では、財産分与における特有財産の意味と共有財産と分ける方法について解説いたしました。

共有財産と特有財産が混在している場合、財産分与の計算は複雑になることが多く、そのため財産分与が進まなくなることがあります。

特にマイホームなどの不動産を購入した際、どちらかが頭金を負担した場合など、不動産の評価の仕方の違いで金額も変わってきます。

また、退職金の分与についても、計算が複雑になるため、不動産会社や離婚を扱う弁護士や行政書士などの専門家に相談しながら、進めることをおすすめします。

財産分与はとかく面倒な作業になりがちです。

そのため、仲良く1/2ずつ分けるということもひとつの考え方ではあります。

しかし、自己の財産として認められるものがあるなら、しっかりと主張して、それらを離婚後の生活の糧にすべきです。

また、財産分与について話し合いがまとまったら、離婚協議書や、より証明力のある公正証書などを作成しましょう。

このような文書を作成しておくことで、「言った、言わない」といった無用なトラブルを避けることができます。

小川たけひろ行政書士事務所では、財産分与についてのお悩みなどについてご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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