財産分与とは?対象になる財産・ならない財産を行政書士がわかりやすく解説

離婚時の財産分与をイメージした画像。住宅や自動車、預貯金など夫婦の共有財産を公平に分ける様子を表現している。

「財産分与は夫婦の財産を半分ずつ分ける制度ですよね?」

離婚協議書や離婚公正証書を作る際、このような質問を受けることがよくあります。

確かに、「財産分与=半分ずつ」というイメージを持っている方は少なくありません。

しかし、実際にはすべての財産が対象になるわけではありません。

例えば、

  • 結婚前から持っていた預貯金
  • 親から相続した財産
  • 独身時代に購入したマンション

これらは、原則として財産分与の対象にはなりません。

反対に、「夫名義の預金だから夫のもの」「妻名義の車だから妻のもの」

というわけでもありません。

誰の名義なのかではなく、どのように築いた財産なのかが重要になります。

この違いを理解しないまま離婚協議を進めてしまうと、

「そんな話は聞いていない。」
「それも分けるとは思わなかった。」

といったトラブルにつながることがあります。

この記事では、財産分与の基本的な考え方や、対象になる財産・ならない財産、そして離婚時によく問題となるケースについて、行政書士がわかりやすく解説します。


目次

財産分与とは?

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を、離婚に際して公平(原則1/2ずつ)に分ける制度です。

ここで重要なのは、

「夫婦が協力して築いた財産」

という点です。

例えば、夫だけが会社で働き、妻が専業主婦だったとしても、

「夫だけが財産を築いた」

とは考えられません。

妻が家事や育児を担うことで、夫が安心して仕事に専念できたのであれば、その財産は夫婦が協力して築いたものと考えられるからです。

つまり、収入の多い方だけが財産を築いたわけではなく、それぞれの役割を通じて夫婦が共同で形成した財産であるという考え方が基本になります。

そのため、財産分与では、夫婦それぞれがどのように財産形成へ関わったのかを踏まえて話し合うことが大切です。


「半分ずつ」が絶対ではありません

財産分与では「2分の1ずつ」が一つの目安となることが多いものの、必ずしもすべてのケースで半分になるわけではありません。

例えば、

  • 夫婦で合意した割合
  • 財産形成への貢献度に特別な事情がある場合
  • 個人事業や特殊な資産形成がある場合

など、事情によって異なることがあります。

そのため、「財産分与だから必ず半分」

と考えるのではなく、具体的な財産の内容や事情を確認しながら話し合うことが大切です。

財産分与の進め方

① 財産を洗い出す
② 共有財産と特有財産を整理する
③ 財産の評価額を確認する
④ 分け方を話し合う
⑤ 離婚協議書・離婚公正証書を作成する

「共有財産」と「特有財産」の違いを理解しましょう

財産分与を考えるうえで、最初に理解しておきたいのが、

共有財産特有財産です。

共有財産とは、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産です。

一方、特有財産とは、それぞれが個人で所有する財産をいいます。

言葉だけでは分かりにくいので、表にすると次のようになります。

比較項目 共有財産 特有財産
財産分与 〇 対象になる ✕ 原則対象にならない
取得した時期 婚姻期間中に夫婦が協力して取得した財産 結婚前から所有していた財産や相続・贈与で取得した財産
具体例 ・婚姻中の預貯金
・住宅
・自動車
・株式・投資信託
・生命保険の解約返戻金
・独身時代の預貯金
・相続した土地
・親から贈与された財産
・独身時代に購入したマンション
ポイント 夫婦が協力して築いた財産 個人だけの財産

財産分与の対象になる財産

対象となる代表的な財産には、次のようなものがあります。

  • 婚姻期間中に貯めた預貯金
  • 結婚後に購入した住宅
  • 自動車
  • 家具・家電
  • 株式や投資信託
  • 生命保険の解約返戻金
  • 退職金(条件によって対象となることがあります。)

例えば、夫名義の口座に1,000万円の預金があったとします。

「夫名義だから夫のもの。」

と思われるかもしれません。

しかし、その預金が婚姻期間中の給与から積み立てられたものであれば、原則として財産分与の対象になります。

つまり、名義ではなく、その財産がどのように形成されたかが重要なのです。

「名義」で判断してはいけません

夫名義の預貯金
夫だけの財産?
✕ 違います
婚姻期間中の給与などから形成された預貯金であれば、

共有財産となり、財産分与の対象になる可能性があります。
ポイント

財産分与では、預貯金や不動産、自動車などの「名義」だけで判断するわけではありません。 夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産であれば、一方の名義であっても共有財産として財産分与の対象になる可能性があります。

財産分与の対象にならない財産

一方で、次のような財産は原則として財産分与の対象になりません。

  • 結婚前から持っていた預貯金
  • 結婚前に購入した不動産
  • 親から相続した財産
  • 贈与によって取得した財産
  • 個人的な衣類や装飾品など

例えば、夫が独身時代から500万円の預金を持っており、そのまま別口座で管理していた場合には、その預金は原則として夫個人の財産になります。

また、親から相続した土地についても、夫婦が協力して取得したものではないため、原則として財産分与の対象にはなりません。

もっとも、相続した財産に夫婦の資金を投入して価値が増加した場合など、個別の事情によって判断が異なるケースもあります。

あなたの財産は財産分与の対象?

その財産はいつ取得しましたか?

結婚後に取得した

財産分与の対象となる
可能性があります

結婚前から所有
または相続・贈与

原則として
対象外です

ポイント

結婚後に取得した財産であっても、すべてが財産分与の対象になるわけではありません。また、結婚前から所有していた財産や相続・贈与で取得した財産であっても、夫婦で資金を出し合って価値を維持・増加させた場合などは、財産分与の対象となることがあります。 住宅ローンが残っている不動産、退職金、生命保険などは、個別の事情によって判断が異なるため、迷った場合は専門家へ相談することをおすすめします。

「これは財産分与の対象?」よくある財産を確認してみましょう

財産分与では、「対象になると思っていた」「対象にならないと思っていた」という認識の違いからトラブルになることが少なくありません。

そこで、代表的な例を表にまとめました。

財産原則として対象
婚姻中に貯めた預貯金
結婚前から持っていた預貯金×
婚姻中に購入した住宅
親から相続した財産×
贈与された財産×
婚姻中に積み立てた生命保険の解約返戻金
婚姻中に形成された退職金相当額○(条件あり)
婚姻中に購入した自動車

このように、「誰の名義か」ではなく、「どのように取得した財産なのか」が判断のポイントになります。


住宅ローンが残っている家はどうなる?

離婚相談の中でも、特に多いのが住宅に関する問題です。

例えば、夫名義で住宅を購入し、住宅ローンも夫が返済しているケースがあります。

「名義もローンも夫だから、家も当然に夫のもの。」

と思われるかもしれません。

しかし、その住宅を夫婦で生活の拠点として使用し、婚姻中の収入からローンを返済していたのであれば、財産分与の対象となる可能性があります。

一方で、住宅ローンの残額が住宅の価値を上回っている場合には、単純に半分ずつ分けられないこともあります。

このように、住宅の財産分与は、不動産の評価額やローン残高、名義、連帯保証人の有無など、さまざまな事情を考慮する必要があります。

そのため、住宅がある離婚では、早い段階から専門家へ相談することをおすすめします。


退職金も財産分与の対象になることがあります

退職金については「まだ退職していないから関係ない。」

そう思われる方もいらっしゃいます。

しかし、退職金についても、婚姻期間中の勤務に対応する部分については、財産分与の対象となる場合があります。

例えば、30年間勤務し、そのうち20年間が婚姻期間だった場合には、その20年間に対応する退職金相当額について財産分与が問題となることがあります。

もっとも、会社の退職金制度や退職までの期間などによって判断が異なるため、一律ではありません。

退職金が高額になる場合には、離婚協議の重要なポイントになることがあります。


借金も財産分与の対象になるのでしょうか?

「財産」だけでなく、「借金」についても質問を受けることがあります。

例えば、生活費のために借りた住宅ローンや自動車ローンなどは、夫婦の生活のために負担したものとして考えられることがあります。

一方で、

  • ギャンブルによる借金
  • 個人的な趣味のための借金
  • 一方だけが負担した浪費による借金

などは、財産分与とは別に考えられることが少なくありません。

借金だからすべて半分というわけではなく、その借入れの目的や経緯が重要になります。


財産分与で最も大切なのは「財産を書き出すこと」

財産分与で揉める原因の多くは、「分け方」ではありません。

実は、「何が財産なのか分からない」

ことにあります。

例えば、

  • 預貯金口座はいくつあるのか
  • 証券口座はあるのか
  • 保険は何に加入しているのか
  • 不動産の名義はどうなっているのか
  • ローンはいくら残っているのか

こうした情報を整理しないまま話し合いを始めると、お互いの認識にズレが生じ、話し合いが進まなくなってしまいます。

まずは夫婦の財産を一覧にすることが、公平な財産分与への第一歩です。


離婚前に確認したい財産分与チェックリスト

離婚協議を始める前に、次の項目を確認しておきましょう。

確認 チェック項目
夫婦名義・個人名義を問わず、預貯金口座を確認
生命保険・学資保険など加入中の保険を確認
住宅・土地など不動産の名義と評価額を確認
住宅ローンなど借入金の残高を確認
株式・投資信託などの金融資産を確認
退職金制度の有無や見込額を確認
離婚協議書・離婚公正証書に記載する財産分与の内容を整理
行政書士からのワンポイント

財産分与では、「分け方」で揉める前に、「どのような財産があるのか」を正確に把握することが重要です。財産を漏れなく整理し、その内容を離婚協議書や離婚公正証書に明確に記載しておくことで、将来のトラブルを防ぎやすくなります。

離婚協議書に財産分与の内容を残しておきましょう

財産分与について合意したとしても、口約束だけでは後になって、

「そんな約束はしていない。」

という争いになることがあります。

そのため、

  • 誰が何を取得するのか
  • いつまでに支払うのか
  • 不動産の名義変更はどうするのか
  • ローンの負担はどうするのか

などを、離婚協議書や離婚公正証書へ具体的に記載しておくことが大切です。

書面に残すことで、お互いが安心して新しい生活をスタートしやすくなります。


まとめ

財産分与は、「夫婦の財産を半分に分ける制度」と簡単に考えられがちですが、実際には、対象となる財産と対象にならない財産があり、住宅や退職金、借金などは個別の事情によって判断が異なります。

また、財産分与で重要なのは、名義ではなく、「夫婦が協力して築いた財産かどうか」という点です。

離婚時には感情的な話し合いになりやすいため、まずは財産を整理し、何をどのように分けるのかを明確にしたうえで、書面に残しておくことをおすすめします。


財産分与についてお困りの方はご相談ください

小川たけひろ行政書士事務所では、離婚協議書や離婚公正証書の作成を通じて、財産分与に関する取り決めをサポートしています。

「この財産は財産分与の対象になるのだろうか。」
「住宅ローンが残っている家はどうすればよいのか。」
「合意した内容をきちんと書面に残したい。」

このようなお悩みをお持ちの方は、お気軽にご相談ください。

一人ひとりの状況を丁寧にお伺いし、将来のトラブルを防ぐための離婚協議書・離婚公正証書の作成をお手伝いいたします。

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