「制作費は支払ったので、このロゴは自由に使えますよね?」
「もちろんです。ただし、別の会社の広告に使う場合は、事前にご相談ください。」
このようなやり取りに、違和感を覚えたことはありませんか。
依頼者からすると、「お金を払って作ってもらったのだから、自分のものになった」と考えるかもしれません。
一方で、クリエイターは「制作したのは自分だから、著作権は自分にある」と考えていることがあります。
どちらも悪気があるわけではありません。しかし、この認識の違いが、後になって大きなトラブルへ発展することは決して珍しくありません。
例えば、
- ホームページ用に制作したイラストを、依頼者が無断でグッズ化して販売した。
- 制作会社が納品した動画を、依頼者が別の商品広告にも使用した。
- デザイナーが制作したロゴを、契約終了後も自由に改変して使い続けた。
- クリエイターが制作実績としてSNSへ掲載したところ、依頼者から「勝手に公開しないでほしい」と抗議を受けた。
これらはすべて、実際によく問題となるケースです。
そして、その原因の多くは、「契約書で著作権について何も決めていなかった」という点にあります。
今回は、著作権は誰に帰属するのか、依頼者とクリエイターが誤解しやすいポイント、そして契約書でどのように取り決めておくべきかを、行政書士の視点からわかりやすく解説します。
「代金を支払った=著作権も取得した」は誤解です
著作権に関する相談で最も多い誤解が、
「制作費を支払ったのだから、著作権も自分のものになった。」
という考え方です。
しかし、これは法律上の考え方とは異なります。
例えば、画家から絵画を購入した場合、その絵を自宅に飾ったり、第三者へ売却したりすることはできます。
しかし、その絵を勝手にポスターにして販売したり、デザインを変更して商品化したりできるわけではありません。
これは、「作品そのもの」と「作品に関する権利」は別のものだからです。
デジタルコンテンツでも同じです。
ホームページ用のイラスト、ロゴ、写真、動画、音楽、Webデザインなどを依頼して制作してもらった場合でも、契約で特別な取り決めをしていなければ、著作権まで自動的に依頼者へ移るわけではありません。
「お金を払った」という事実と、「著作権を取得した」という事実は、法律上は別の問題なのです。
原則として著作権は制作した人に帰属します
著作権法では、作品を創作した人を「著作者」といい、その著作者に著作権が発生するとされています。
つまり、イラストを描いた人、動画を制作した人、写真を撮影した人、デザインを考えた人が、原則として著作権者になります。
これは、契約書を作っていなくても同じです。
例えば、企業がフリーランスへロゴ制作を依頼したとします。
完成したロゴを納品し、制作費も支払いました。
それでも、契約書で「著作権を譲渡する」と定めていなければ、原則として著作権はデザイナーに残ります。
依頼者は、そのロゴを契約の目的の範囲で利用できることが多いものの、自由に改変したり、第三者へ販売したり、他社へライセンスしたりできるとは限りません。
「依頼した」「納品された」「代金を支払った」という事実だけでは、著作権の帰属までは決まらないのです。
依頼者とクリエイターが見ているものは違う
著作権トラブルは、どちらか一方が法律を知らないから起こるわけではありません。
依頼者とクリエイターでは、仕事に対する考え方そのものが異なることが多いからです。
依頼者は、
「目的は成果物を自由に使うこと」
と考えています。
一方でクリエイターは、
「自分が生み出した作品であり、著作権は自分の財産である」
という意識を持っています。
どちらの考え方にも理由があります。
だからこそ、「言わなくても分かるだろう」という思い込みが最も危険なのです。
実際には、
「SNSにも掲載してよいと思っていた。」
「印刷物だけで使うと思っていた。」
「ホームページ限定の利用だと思っていた。」
「将来の商品化まで認めたつもりはなかった。」
というように、お互いが違う前提で契約を進めてしまうことが少なくありません。
こうした認識の違いを埋めるためにあるのが、契約書です。
契約書は相手を信用していないから作るものではありません。
お互いが安心して仕事を進めるために、「どこまで利用できるのか」「どの権利を移転するのか」を明確にするためのものなのです。
著作権を譲渡する場合と利用を許可する場合は何が違う?
契約書を作成する際によく出てくる言葉が、「著作権譲渡」と「利用許諾(ライセンス)」です。
どちらも作品を利用できるようにするための取り決めですが、その意味は大きく異なります。
著作権譲渡
著作権譲渡とは、その名のとおり、著作権そのものを相手へ移転することです。
例えば、ロゴの著作権を依頼者へ譲渡した場合、依頼者は契約内容に従って、そのロゴを自由に利用したり、第三者へライセンスしたりできるようになります。
一方、クリエイターは、譲渡した範囲について自由に利用できなくなることがあります。
つまり、「作品そのものを引き渡す」のではなく、「権利そのものを相手へ移す」というイメージです。
利用許諾(ライセンス)
これに対し、利用許諾とは、著作権はクリエイターに残したまま、依頼者へ一定の範囲で利用を認める方法です。
例えば、
- ホームページへの掲載
- パンフレットへの使用
- SNS広告への利用
など、利用できる範囲を契約で決めます。
クリエイターとしては著作権を保持したまま仕事ができ、依頼者も必要な範囲で安心して利用できます。
近年では、この利用許諾という形を採用するケースも少なくありません。
どちらが適しているかは、仕事の内容や当事者の希望によって異なります。
大切なのは、「どちらなのか」を契約書で明確にすることです。
| 比較項目 | 著作権譲渡 | 利用許諾(ライセンス) |
|---|---|---|
| 著作権の帰属 | 依頼者へ移転する | クリエイターに残る |
| 作品の利用 | 契約内容の範囲で自由に利用できる | 契約で認められた範囲のみ利用できる |
| 第三者への利用許可 | 可能(契約内容による) | 原則としてできない |
| クリエイターの権利 | 譲渡した範囲では利用できなくなることがある | 著作権を保持したまま作品を管理できる |
| 向いているケース | 企業ロゴ・ブランドデザイン・独占利用したい場合 | ホームページ制作・広告・パンフレット・一般的な制作案件 |
契約書には何を書いておけばよいのでしょうか
「著作権は譲渡します。」
この一文だけを書けば十分だと思われることがあります。
しかし、実際には、それだけでは後から争いになる可能性があります。
例えば、次のような点をあらかじめ決めておくことが重要です。
- 著作権は譲渡するのか、それとも利用許諾なのか
- 利用できる媒体(ホームページ・印刷物・SNSなど)
- 利用できる期間
- 利用できる地域
- 改変を認めるのか
- 第三者へ利用させることができるのか
- 制作実績としてポートフォリオ(ホームページやSNSなど)へ掲載できるのか
これらを具体的に取り決めておくことで、「そんなつもりではなかった」というトラブルを大幅に減らすことができます。
契約書は、万が一争いになったときのためだけではありません。
仕事を始める前に、お互いの認識を一致させるための大切なコミュニケーションツールでもあるのです。
著作者人格権にも注意が必要です
著作権を譲渡する場合でも、もう一つ注意しなければならない権利があります。
それが著作者人格権です。
| 比較項目 | 著作権 | 著作者人格権 |
|---|---|---|
| 譲渡 | できる | できない |
| 内容 | 作品を利用・複製・配信・販売などするための権利 | 作品と作者との人格的なつながりを守るための権利 |
| 存続 | 相続される | 相続されない |
少し難しい言葉ですが、簡単にいうと、
「作品と作者との人格的なつながりを守るための権利」
です。
著作者人格権には、①作品をいつ公表するかを決める「公表権」、②作者名を表示するかどうかを決める「氏名表示権」、③作品を勝手に改変されないための「同一性保持権」の3つがあります。
| 権利の種類 | 内容 | 問題になりやすい例 |
|---|---|---|
| 公表権 | 作品をいつ、どのような形で公表するかを決める権利 | 完成前のイラストや動画を、依頼者が勝手にSNSへ投稿する場合 |
| 氏名表示権 | 作者名を表示するか、本名・ペンネーム・匿名のどれにするかを決める権利 | 作者名を表示してほしい、または匿名にしてほしい場合 |
| 同一性保持権 | 作者の意に反して作品を勝手に変更・改変されない権利 | ロゴの色変更、イラストの加工、動画の意図しない編集など |
これらは、作品と作者との人格的なつながりを守るための権利であり、著作権とは異なり、原則として他人へ譲渡することはできません。
また、この著作者人格権は、原則として譲渡することができません。
そのため、著作権を依頼者へ譲渡する契約であっても、
「著作者人格権を行使しない」
という内容を契約書へ盛り込むことがあります。
もっとも、この条項についてはクリエイターにとって大きな意味を持つため、その内容を十分理解したうえで合意することが大切です。
契約書がなかったために起こるトラブル
例えば、イラストレーターが飲食店のロゴを制作したとします。
依頼者は店舗で使うだけの予定でしたが、人気店となり、Tシャツやマグカップ、ステッカーなどの商品展開を始めました。
イラストレーターは、
「商品化までは認めた覚えはありません。」
依頼者は、
「制作費を払ったのだから自由に使えると思っていました。」
どちらも自分の認識が正しいと考えています。
しかし、契約書で利用範囲を決めていなかったため、話し合いは平行線になってしまいます。
もし契約書に、
「店舗の看板及びホームページでの利用に限る。」
あるいは、
「商品化その他二次利用については別途協議する。」
と記載されていれば、このようなトラブルは避けられたかもしれません。
著作権の問題は、作品が完成した後に起こることがほとんどです。
だからこそ、制作を始める前の契約が重要なのです。
まとめ
著作権は、「代金を支払った人」に当然に移るものではなく、原則として作品を創作した人に帰属します。
依頼者とクリエイターでは、「どこまで自由に使えるのか」という認識が異なることも少なくありません。
その認識の違いを放置したまま仕事を進めると、納品後になって思わぬトラブルへ発展する可能性があります。
著作権を譲渡するのか、それとも利用許諾とするのか。
利用範囲や改変の可否、ポートフォリオへの掲載なども含めて、契約書で明確にしておくことが、お互いに安心して取引を進めるための第一歩です。
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「著作権を譲渡する内容になっているが、このままで問題ないだろうか。」
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