離婚したら生命保険はどうなる?財産分与・受取人変更・解約返戻金の注意点を行政書士が解説

離婚時の生命保険における財産分与や解約返戻金、受取人変更について解説するイメージ

離婚するときには、預貯金や不動産、自動車などの財産について話し合う方は多いでしょう。

しかし、意外と見落とされやすいのが「生命保険」です。

「夫名義の生命保険だから妻には関係ない」

「離婚しても保険はそのままで問題ない」

「生命保険は財産ではないので、財産分与の対象にはならない」

このように考えている方もいるかもしれません。

しかし、生命保険の種類や契約内容によっては、解約した場合に受け取れる「解約返戻金」が財産分与の対象になることがあります。

また、離婚後も生命保険の受取人が元配偶者のままになっていたため、後になって問題になるケースもあります。

生命保険は、契約者・被保険者・保険金受取人という複数の立場が関係するため、預貯金などと比べて仕組みが分かりにくい財産の一つです。

この記事では、離婚時の生命保険について、財産分与の対象になるケース、解約返戻金の考え方、受取人変更の注意点、離婚協議書に定めておきたい事項などを行政書士が分かりやすく解説します。

目次

離婚すると生命保険はどうなる?

まず知っておきたいのは、離婚したからといって生命保険契約が自動的に終了するわけではないということです。

離婚届を提出して法律上の夫婦関係が終了しても、生命保険契約は原則としてそのまま継続します。

そのため、離婚するときには、夫婦が加入している生命保険について一つずつ確認する必要があります。

確認しておきたい主な項目は次のとおりです。

・保険会社

・保険の種類

・契約者

・被保険者

・保険金受取人

・保険料の支払者

・解約返戻金の有無

・現在の解約返戻金額

特に重要なのが「契約者」「被保険者」「保険金受取人」の違いです。

契約者・被保険者・保険金受取人の違い

生命保険の契約内容を確認するときには、それぞれの立場を正しく理解しておく必要があります。

たとえば、

契約者:夫

被保険者:夫

死亡保険金受取人:妻

という契約になっているケースがあります。

この場合、離婚後も受取人を変更しなければ、元妻が死亡保険金の受取人として指定された状態が続く可能性があります。

そのため、離婚時には財産分与だけでなく、生命保険の契約内容そのものを確認することが重要です。

生命保険は財産分与の対象になる?

生命保険が財産分与の対象になるかどうかは、主に「解約返戻金があるか」という点が重要になります。

解約返戻金とは、生命保険契約を途中で解約した場合に保険会社から契約者へ支払われるお金のことです。

婚姻期間中に夫婦の協力によって保険料を支払い、解約返戻金が形成されている場合には、その全部または一部が財産分与の対象になる可能性があります。

重要なのは、生命保険の名義だけで判断するわけではないということです。

夫名義の生命保険であっても、婚姻期間中の収入から保険料を支払い、夫婦の共同生活の中で財産的価値が形成されたのであれば、財産分与の対象となる可能性があります。

反対に、婚姻前から加入していた保険や、親から贈与されたお金で保険料を支払っていた場合などは、財産分与の対象となる範囲を慎重に検討する必要があります。

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財産分与の対象になりやすい生命保険

一般的に問題になりやすいのは、貯蓄性のある生命保険です。

たとえば、次のような保険があります。

・終身保険

・養老保険

・個人年金保険

・学資保険

これらの保険には解約返戻金がある場合が多く、その解約返戻金が財産的価値を持つため、財産分与の対象となる可能性があります。

ただし、保険商品によって契約内容は異なります。

「終身保険だから必ず財産分与の対象になる」というわけではありません。

実際の契約内容や解約返戻金の有無を確認する必要があります。

掛け捨て型の生命保険はどうなる?

定期保険などの掛け捨て型保険は、一般的に解約返戻金がないか、あってもごく少額です。

そのため、財産的価値がなければ、通常は財産分与の対象にはなりません。

ただし、「掛け捨て型」という名称だけで判断するのではなく、実際に解約返戻金があるかを確認することが大切です。

離婚時には、保険会社に問い合わせるなどして、基準となる時点の解約返戻金額を確認しておくとよいでしょう。

生命保険の解約返戻金はいつの時点で評価する?

生命保険の解約返戻金が財産分与の対象になる場合、「いつの時点の金額を基準にするのか」という問題があります。

生命保険は契約を継続している間も解約返戻金の金額が変動することがあるため、別居時と離婚時では金額が異なっている場合があります。

財産分与では、夫婦が協力して形成した財産を分けることになるため、夫婦の経済的な協力関係が終了した時点が重要になります。

たとえば、離婚する1年前から夫婦が別居していた場合を考えてみましょう。

別居後は夫が自分の収入から生命保険料を支払い続け、解約返戻金が増加していたとします。

このような場合に、離婚時点の解約返戻金全額をそのまま財産分与の対象とすると、別居後に夫が支払った保険料によって増加した部分まで財産分与の対象に含まれる可能性があります。

そのため、生命保険の解約返戻金を財産分与する場合には、

・いつから別居しているのか

・夫婦の経済的な協力関係がいつ終了したのか

・別居後の保険料を誰が負担していたのか

・解約返戻金がどのように増加したのか

などを確認することが重要です。

離婚時点の解約返戻金額だけを確認するのではなく、夫婦の事情に応じて適切な時点の金額を確認する必要があります。

解約返戻金の金額はどうやって調べる?

生命保険が財産分与の対象になる可能性がある場合には、解約返戻金の金額を確認する必要があります。

しかし、毎年送付される契約内容のお知らせなどを見ても、現在の正確な解約返戻金額が記載されていないことがあります。

その場合には、加入している生命保険会社に問い合わせて確認しましょう。

保険会社によって手続き方法は異なりますが、一般的には契約者本人が問い合わせることで、現在の解約返戻金額を確認できます。

また、必要に応じて解約返戻金の金額が分かる書類の発行を依頼できる場合もあります。

財産分与について夫婦で話し合う場合には、単に「だいたい100万円くらいだと思う」という曖昧な金額ではなく、保険会社から取得した資料をもとに話し合うことが大切です。

確認する際には、

・保険会社名

・保険の種類

・証券番号

・契約者

・被保険者

・契約日

・基準となる時点の解約返戻金額

などを整理しておくとよいでしょう。

複数の生命保険に加入している場合には、それぞれについて確認する必要があります。

夫婦のどちらか一方が家族の生命保険をまとめて管理しているケースもありますので、離婚の話し合いを始める前に保険証券や契約内容のお知らせなどを確認しておきましょう。

生命保険は必ず解約しなければならない?

生命保険が財産分与の対象になるからといって、必ず保険を解約しなければならないわけではありません。

生命保険の財産分与には、いくつかの方法があります。

1.生命保険を解約して分ける

生命保険を解約し、受け取った解約返戻金を財産分与する方法です。

金額が明確になるため、比較的分かりやすい方法です。

しかし、長期間加入している保険を解約すると、同じ条件で再加入することが難しくなる場合があります。

年齢や健康状態によっては、新しい生命保険への加入が難しくなる可能性もあります。

そのため、単純に「離婚するから解約する」と決めるのではなく、今後の生活保障についても考える必要があります。

2.生命保険を継続して相手に金銭を支払う

生命保険契約を継続し、解約返戻金相当額を財産として評価して、他の財産と調整する方法もあります。

たとえば、夫名義の生命保険について、財産分与の対象となる解約返戻金相当額が200万円だったとします。

夫が生命保険契約をそのまま継続する代わりに、預貯金など他の財産を妻に多く分与して調整する方法が考えられます。

生命保険を継続したい場合には、このような方法も検討できます。

相手が生命保険の存在を教えてくれない場合は?

離婚時の財産分与では、夫婦がお互いの財産を明らかにしたうえで話し合うことが大切です。

しかし、相手が加入している生命保険について、

「どこの保険会社に加入しているか教えてくれない」

「解約返戻金の金額を開示してくれない」

「生命保険には加入していないと言っているが、本当かどうか分からない」

というケースもあります。

生命保険は預貯金や不動産などと比べて存在を把握しにくく、契約者以外の人が保険会社へ問い合わせても、契約内容を自由に確認できるわけではありません。

そのため、離婚を考えている場合には、早い段階で夫婦の財産状況を確認しておくことが重要です。

たとえば、

・保険証券

・生命保険会社から届いた郵便物

・保険料控除証明書

・預貯金口座からの保険料の引き落とし

・クレジットカードの利用明細

・給与明細

・源泉徴収票

などから、生命保険への加入状況が分かる場合があります。

ただし、相手の郵便物を無断で開封したり、パスワードを不正に使用して相手のインターネット上の契約情報を確認したりすることは、別の問題を生じさせる可能性があります。

相手が財産に関する情報を開示せず、夫婦間の話し合いだけでは解決が難しい場合には、弁護士などの専門家への相談や、家庭裁判所での手続きを検討する必要があるケースもあります。

婚姻前から加入していた生命保険はどうなる?

婚姻前から加入していた生命保険については注意が必要です。

財産分与の対象となるのは、原則として夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産です。

そのため、婚姻前に形成された財産的価値については、財産分与の対象外となる可能性があります。

たとえば、夫が独身時代から生命保険に加入しており、結婚後も保険料を支払い続けていた場合を考えてみましょう。

この場合、

・婚姻前に形成された部分

・婚姻後に形成された部分

を分けて考える必要が生じることがあります。

実際の計算方法や評価について争いがある場合には、専門家への相談を検討したほうがよいでしょう。

別居後に支払った保険料はどうなる?

財産分与では「いつの時点の財産を基準にするのか」が重要になります。

一般的には、夫婦の経済的な協力関係が終了した時点が基準として問題になります。

たとえば、夫婦が離婚前に別居していた場合には、別居時点が財産分与の基準時となることがあります。

別居後に夫婦の一方が自分の収入から保険料を支払い続けていた場合、離婚時点の解約返戻金全額を単純に財産分与の対象とすることが適切ではないケースもあります。

そのため、

・婚姻した時期

・生命保険に加入した時期

・別居した時期

・保険料を誰が支払っていたか

・解約返戻金がどのように増加したか

などを確認する必要があります。

離婚後の生命保険の受取人変更を忘れずに

離婚時に特に注意したいのが、死亡保険金の受取人です。

結婚している間は、配偶者を死亡保険金受取人にしているケースが多くあります。

しかし、離婚後も自動的に受取人が変更されるとは限りません。

そのため、離婚後も元配偶者が死亡保険金受取人として指定されたままになっている可能性があります。

離婚時には、

・現在の受取人は誰か

・離婚後は誰を受取人にするのか

・受取人変更の手続きが必要か

を確認しましょう。

受取人の変更方法や変更できる範囲については、生命保険会社や契約内容によって異なる場合があります。

事前に加入している保険会社へ確認することをおすすめします。

離婚時に生命保険の契約者を変更できる?

離婚をきっかけに、生命保険の契約者を変更したいと考えることもあります。

特に問題になりやすいのが、子どものために加入している学資保険などです。

たとえば、

契約者:夫

被保険者:子ども

保険料支払者:夫

という契約になっているものの、離婚後は妻が子どもを監護するケースがあります。

この場合、離婚後も夫が契約者のままでは、将来的な契約管理について不安が生じることがあります。

そこで、離婚時に契約者を夫から妻へ変更することを検討するケースがあります。

ただし、生命保険の契約者変更が可能かどうか、どのような手続きが必要になるかは、保険会社や契約内容によって異なります。

また、契約者を変更することによって、税金の問題が生じる可能性もあります。

そのため、夫婦だけで「契約者を変更する」と決めるのではなく、事前に加入している生命保険会社へ問い合わせ、必要な手続きや注意点を確認することが大切です。

離婚協議書に生命保険の契約者変更について記載する場合にも、

・どの生命保険契約を対象とするのか

・誰から誰へ契約者を変更するのか

・いつまでに変更手続きを行うのか

・変更手続きに必要な協力をどのように行うのか

などを具体的に定めておくと、離婚後のトラブル防止につながります。

子どもがいる場合の生命保険はどうする?

未成年の子どもがいる夫婦の場合には、生命保険についてさらに慎重な検討が必要です。

たとえば、離婚後に父親が養育費を支払うことになったケースを考えてみましょう。

父親が死亡すると、その後の養育費の支払いが続かなくなる可能性があります。

そのような事態に備えて、生命保険を子どもの生活保障に活用する方法を検討することもあります。

ただし、

・誰を契約者とするのか

・誰を被保険者とするのか

・誰を保険金受取人とするのか

・保険料を誰が支払うのか

・いつまで契約を継続するのか

などを明確にしておくことが重要です。

単に「生命保険を子どものために残す」と約束するだけでは、後から契約内容を変更されたり、保険料が支払われなくなったりする可能性もあります。

具体的な取り決めを行う場合には、離婚協議書などの書面に残すことを検討しましょう。

学資保険も確認が必要

子どもがいる夫婦の場合には、学資保険も忘れてはいけません。

「学資保険は子どものためのお金だから財産分与とは関係ない」と考える方もいます。

しかし、契約者が夫または妻で、婚姻期間中の収入から保険料を支払っていた場合には、解約返戻金相当額が財産分与の対象として問題になることがあります。

また、離婚後に子どもを監護する親と学資保険の契約者が異なる場合には、将来的な保険金の受取りや契約管理について問題が生じる可能性があります。

離婚時には、

・契約者

・被保険者

・受取人

・保険料の支払者

・満期保険金の受取人

などを確認しておきましょう。

生命保険について離婚協議書に定めるメリット

夫婦で生命保険について合意した場合には、口約束だけで終わらせず、離婚協議書に記載しておくことをおすすめします。

たとえば、

・生命保険を解約する

・解約返戻金を財産分与する

・生命保険契約を継続する

・保険金受取人を変更する

・子どものために一定期間保険契約を継続する

・保険料を誰が負担する

などの取り決めが考えられます。

生命保険は契約内容が複雑なため、夫婦がお互いに違う理解をしていることがあります。

「そんな約束はしていない」

「保険は解約しないと言ったはずだ」

「子どもを受取人にすると約束した」

このようなトラブルを防ぐためにも、合意内容を具体的に書面へ残しておくことが重要です。

離婚協議書に生命保険について定める場合の条項例

生命保険について夫婦間で合意した場合には、離婚協議書に具体的な内容を記載することが考えられます。

たとえば、生命保険を解約して解約返戻金を財産分与する場合には、次のような事項を明確にしておく必要があります。

・対象となる生命保険契約

・保険会社名

・証券番号

・契約者

・解約手続きを行う期限

・解約返戻金の分け方

・相手への支払期限

また、子どものために生命保険を継続する場合には、

・保険契約をいつまで継続するのか

・保険料を誰が負担するのか

・死亡保険金受取人を誰にするのか

・契約内容を変更する場合の取り扱い

などについて検討する必要があります。

たとえば、生命保険の解約返戻金を財産分与する場合には、次のような条項が考えられます。

生命保険に関する条項例

第○条 甲は、○○生命保険株式会社との間で締結している生命保険契約(証券番号○○○○)を令和○年○月○日までに解約し、同契約の解約により受領した解約返戻金のうち、金○○万円を財産分与として令和○年○月○日までに乙の指定する金融機関口座へ振り込む方法により支払う。

ただし、これはあくまで一般的な条項例です。

実際の離婚協議書では、生命保険の契約内容や夫婦の合意内容に応じて条項を作成する必要があります。

インターネット上のひな形をそのまま使用するのではなく、「誰が」「どの保険について」「何を行い」「いつまでに手続きをするのか」を明確にすることが重要です。

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離婚時の生命保険チェックリスト

離婚時には、次の項目を確認しましょう。

離婚時の生命保険チェックリスト

□ 夫婦が加入している生命保険をすべて確認したか

□ 保険証券や契約内容を確認したか

□ 契約者を確認したか

□ 被保険者を確認したか

□ 死亡保険金受取人を確認したか

□ 解約返戻金の有無を確認したか

□ 現在の解約返戻金額を確認したか

□ 婚姻前から加入していた保険がないか確認したか

□ 別居後の保険料を誰が支払っているか確認したか

□ 保険を解約するか継続するか話し合ったか

□ 離婚後の死亡保険金受取人について確認したか

□ 子どものために保険を継続する必要があるか検討したか

□ 学資保険の契約内容を確認したか

□ 合意した内容を離婚協議書に記載したか

生命保険は、預貯金と比べて存在を見落としやすい財産です。

離婚後に問題が発覚すると、元配偶者との間で再び話し合いが必要になることもあります。

離婚前に契約内容を整理しておくことが大切です。

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生命保険を含めた財産関係を整理した後は、離婚協議書の清算条項についても確認しておきましょう。
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離婚と生命保険についてよくある質問

Q1.夫名義の生命保険でも財産分与の対象になりますか?

夫名義の生命保険であっても、婚姻期間中の収入から保険料を支払い、解約返戻金が形成されている場合には、財産分与の対象となる可能性があります。

生命保険の名義だけで判断するのではなく、加入時期、保険料の支払状況、解約返戻金の有無などを確認する必要があります。

Q2.離婚すると生命保険は自動的に解約されますか?

いいえ。離婚したからといって生命保険契約が自動的に解約されるわけではありません。

生命保険を継続する場合には、離婚後の契約者や保険金受取人について確認しておくことが大切です。

Q3.離婚したら元配偶者は自動的に死亡保険金の受取人ではなくなりますか?

離婚によって死亡保険金受取人が当然に変更されるとは限りません。

元配偶者を受取人に指定している場合には、離婚時に契約内容を確認し、必要に応じて保険会社で受取人変更の手続きを行いましょう。

Q4.子どもの学資保険も財産分与の対象になりますか?

学資保険についても、婚姻期間中の夫婦の収入から保険料を支払っていた場合には、解約返戻金相当額が財産分与の対象として問題になることがあります。

また、離婚後に誰が契約を管理し、保険料を支払い、満期保険金を受け取るのかについても確認しておくことが重要です。

Q5.生命保険について離婚協議書に書いておく必要はありますか?

生命保険について夫婦間で具体的な合意をした場合には、離婚協議書に記載しておくことをおすすめします。

特に、解約返戻金の財産分与、契約者変更、保険料の負担、子どものための保険契約の継続などについて取り決めた場合には、離婚後のトラブルを防ぐためにも書面に残しておくことが重要です。

まとめ|離婚時には生命保険の確認も忘れずに

離婚時の財産分与というと、預貯金や不動産ばかりに目が向きがちです。

しかし、生命保険に解約返戻金がある場合には、財産分与の対象となる可能性があります。

また、離婚後も生命保険を継続する場合には、契約者、被保険者、保険金受取人などの確認も必要です。

特に注意したいのは、

・解約返戻金の確認

・婚姻前から加入していた保険の確認

・別居時点の財産評価

・死亡保険金受取人の変更

・子どものための生命保険

・学資保険

などです。

生命保険について夫婦で合意した場合には、口約束だけで終わらせず、離婚協議書などの書面に残しておくことで、離婚後のトラブル防止につながります。

小川たけひろ行政書士事務所では、離婚時の財産分与、養育費、生命保険などについて夫婦で合意した内容を整理し、離婚協議書の作成をサポートしています。

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